【お役立ち情報】安心した生活「身寄りのない方のお受入れ」

「身寄りのない方のお受入れ」

身寄りのない方のお受入れを行っております。

私ども日本アメニティライフ協会(JALA)では、会社理念である「照一隅」の精神に基づき、社会の中で光が届きにくい方々である身寄りのない方のお受入れを行い、入居のご相談を承っております。

介護施設へのご入居にあたって

施設入居にはなぜ「支援してくれる人」が必要なのか?

介護施設への入居には、ご本人の生活をしっかり支えるために「契約手続き」や「緊急時の対応」など、さまざまな場面でご本人に代わって動いてくださる方(=支援者)が必要になります。

ここでは、入居にあたって必要となる主な手続きや、その際にお願いする役割についてご説明いたします。

1.契約や費用の支えになる存在

● 利用料や生活費の支払いに関するサポート

介護施設での生活には、月額利用料や介護サービス費用がかかります。

利用料金等のお支払いの管理や、利用者様が利用料金を支払いが難しくなった場合に備えて、お支払い等のご相談などを行うこと支援してくださる方が必要です。主にご家族さまや身寄りの方にお願いしております。

●退去時の手続きやお荷物の整理

施設を退去されるときには、お部屋の清掃やお荷物の整理が必要になります。

また、退去に関するお手続きなども必要になります。その際にも、ご家族さまなどの支援が必要です。退去の手続きや、お部屋の荷物の整理や処分などを行っていただきます。

2.緊急時の連絡や支援ができる方

● 体調の急変や事故のときのご連絡先

体調に急変の病気やケガで急な対応が必要になった場合、あらかじめ連絡先が決まっていると、施設としてもすぐに行動することが可能になります。
また、病院などの手続きもスムーズに行うことができるため、ご本人の安全を守るうえでも、とても大切な支援です。

● ご退去など万が一のときのお手続き

利用者様が施設で最期のときを迎えられる場合もございます。大切な方をお見送りする場面では、葬儀のご連絡やお荷物の整理、ご退去に伴う手続きなど、様々な対応が必要になります。その他退去のお手続き等も行っていただきます。

3.日々の暮らしを見守る役割

● 判断力が弱くなったときのサポート

年齢や病気により、利用者様の判断力が弱くなる傾向が見られるようになります。その際に必要となる手続きや同意などを、ご家族様等、利用者様を支援してくださる方に行っていただくことがあります。

4.施設との信頼関係を支える役割

● ご本人と施設の信頼をつなぐ存在

ご家族様等支援してくださる方がいらっしゃることで、施設としても安心してご本人をお迎えすることができます。
施設生活の中のご相談や利用者様の意思や希望や判断を施設も確認することが可能となり、利用者様の施設生活の安心感にも直結する大切な要素です。

身寄りの方など支援する方がいない場合は施設の入居

施設に入居をしてから安心な生活を送っていただくため、下記のようなサービスを利用し、ご入居されている方もいらっしゃいます。

  • 民間の身元保証会社を利用(保証料が発生)
  • 社会福祉協議会の身元保証支援事業(自治体により実施・有料)
  • 成年後見制度の活用(市民後見人・法人後見人の申立て・報酬制)

保証会社

保証会社とは?

介護施設や病院への入居・入院の際に、家族などの身元保証人がいない方に代わって、保証人の役割を引き受ける会社のことです。

■ 主なサービス内容

  • 入居・入院の際の身元保証
  • 緊急時の連絡対応
  • 退去・退院時の手続き支援
  • 必要に応じて、死後事務(葬儀・遺品整理など)の支援も

■ 利用の対象

  • 家族や親族に頼れない方
  • 一人暮らしや高齢者のみの世帯の方
  • 身寄りがあっても保証を頼みにくい事情のある方

■ 利用方法と費用

  • 保証会社と契約を結び、保証料(初期費用や年額など)を支払う必要があります。
  • 費用や対応範囲は会社によって異なります。内容をよく確認することが大切です。

■ 注意点

  • 保証会社は、法律上の後見人ではありません。
  • 判断能力が低下している場合は、成年後見制度など他の支援制度の併用が必要になることがあります。

社会福祉協議会の身元保証支援事業

社会福祉協議会の身元保証制度とは?

高齢の方や障がいのある方が、介護施設への入居や病院への入院をする際に、家族などの身元保証人がいない場合に支援してくれる制度です。

一部の地域の社会福祉協議会では、信頼できる第三者として、身元保証・緊急連絡先・死後の対応などの支援を行うサービスを行っています。

■支援の内容(一例)

  • 施設入居や入院の際の身元保証
  • 緊急時の連絡先や対応
  • 退去・退院時の手続き支援
  • ご逝去後の遺品整理や死後事務の支援(別途契約の場合あり)

■ 利用の対象

身寄りがない、または頼れる人がいない方

判断能力がある方(※判断能力が低下している場合は後見人制度の検討が必要です)

■ 利用方法

地域の社会福祉協議会に相談し、面談や審査を経て契約を結びます。

サービス内容や費用、対応範囲は自治体によって異なります。

※すべての市区町村で実施しているわけではありません。利用を希望される場合は、お住まいの地域の社会福祉協議会にお問い合わせください。

成年後見人制度

後見人制度とは?

  • 認知症や知的障害、精神障害などにより、判断する力が不十分になった方を法律的に支える制度です。
  • 本人の代わりに、お金の管理や契約などを行う人(=後見人)を家庭裁判所が選びます。

■ 主な役割

後見人は、ご本人に代わって次のようなことを行います。

  • 銀行の手続きや年金の受け取り
  • 介護サービスや施設入居の契約
  • 財産の管理や支払い

■ 後見制度の種類(3つ)

種類 対象となる人の状態       
後見  判断力がほとんどない 
保佐   判断力がかなり不十分    
補助    判断力が一部不十分

※必要に応じて使い分けられます。

■ 任意後見制度(自分で準備するタイプ)

まだ判断力があるうちに、「将来、判断力が落ちたときはこの人に支えてもらいたい」と自分で後見人を決めて契約する制度です(公正証書で契約します。)

判断力が低下してから、後見制度が発効します。

■ こんなときに使われます

  • お金の管理に不安がある
  • 一人暮らしで生活や契約の支援が必要

成年後見人制度相談先一覧

① 地域の「市区町村役所・福祉課」

高齢福祉・障害福祉の窓口で、後見制度の利用方法について案内してくれます。

【担当課名の例 】
高齢福祉課
地域包括支援センター(高齢者)
障害福祉課 など

② 地域包括支援センター(高齢者の場合)

介護や暮らしの相談を幅広く受け付けており、成年後見制度についても対応してくれます。全国の市町村に設置されています。

③ 社会福祉協議会(社協)

多くの地域で、「成年後見制度の利用支援」を行っており、申立ての手続き支援や相談を受けています。
「権利擁護センター」などを設置している社協もあります。

④ 成年後見制度支援センター(市町村や社協が運営)

成年後見制度に特化した相談窓口。
地域によっては「権利擁護センター」や「後見支援センター」という名称で運営されています。

⑤ 家庭裁判所(申立て手続き先)

実際に後見人を選ぶのは家庭裁判所です。
制度の仕組みや申立て方法について、電話や窓口での案内もあります。

横浜市の場合の例(参考)

横浜市福祉局 高齢健康福祉部 権利擁護センター
地域包括支援センター(市内に多数あり)
各区の社会福祉協議会
横浜家庭裁判所(後見の申立て先)

その他、弁護士、司法書士、社会福祉士など、いわゆる職業後見人と呼ばれる専門職は、それぞれの専門職団体や支援機関を通じて「成年後見制度」に関する支援を行っています。

これらのサポート機関は、地域の相談窓口(市区町村の福祉課や地域包括支援センターなど)から、必要に応じて専門職団体の情報をご案内することもあります。

「成年後見のサポート機関」は、以下のような団体がございます。

弁護士会の「成年後見センター」

司法書士会の「リーガルサポート」

社会福祉士会の「権利擁護センターぱあとなあ」などです

上記でご紹介したサービスは、施設で安心して毎日を過ごしていただくために多くの方が利用しているものです。

ご家族や身寄りがいない方でも、どうぞご安心ください。私たちの施設では、そういった方が不安なく生活できるように、各関係の担当窓口などや医療機関などと協力しながら、支援させていただきます。

お一人おひとりの状況に合わせて、できるかぎり寄り添った支援を心がけています。「ひとりだから無理かもしれない」と悩まず、まずはご相談ください。

私ども、日本アメニティライフ協会では、身寄りのない方のご相談も承っている為、通帳のお預かりの代行(通帳のお預かり、保管、年一回の記帳代行のみ)の可能な法人との提携も行っております。
入居相談などの際にご相談ください。

この記事は介護福祉士に監修されています

介護福祉士
青木 いづみ

母親の認知症をきっかけに、サービス業から介護の道へ転身。サービス業で培ったコミュニケーション力と、介護職員や施設長としての知識や経験を活かし、入居相談員として家族が抱える悩みに寄り添っています。介護現場の視点、利用者目線、専門知識を基にした丁寧な相談を行っています。