【お役立ち情報】安心した生活「公的支援を受けている方のお受入れ」

安心した生活「公的支援を受けている方のお受入れ」


公的支援を受けている方のお受入れを積極的に行っております。

株式会社日本アメニティライフ協会(以下「JALA」)では、会社理念である「照一隅」の考えのもと、公的支援を受けている方のお受入れを積極的に行っております。

「花物語」(認知症対応型グループホーム)

「花物語」(認知症対応型グループホーム)、「福寿」・「療養センター」(住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅)では、すべての施設において生活保護受給者の方のご入居が可能です。また、「花珠の家」の一部施設でも同様の受け入れを行っております。

「福寿」

「福寿」では、各施設で複数の料金プランをご用意しており、家賃等についても住宅扶助の基準額に配慮した設定を行っております。

そのほかの施設

そのほかの施設でも、ご事情に応じた受け入れが可能な場合があり、個別にご相談を承っております。ご希望の施設での対応が難しい場合には、受け入れ可能な別施設をご案内し、ご移動をサポートさせていただきます。ご移動の際には、ご本人・ご家族・関係施設と連携し、円滑なお手続きをご支援させていただいております。

 近年は、コロナ感染症の影響もあり、年齢を問わず経済的にお困りの方のご相談が増加しております。中には年金のみでは生活が難しく、預貯金を取り崩しながらご入居され、その後生活保護を申請されるケースもございます。

JALAでは、こうした状況にある方のご相談や支援にも積極的に対応しており、入居中に制度を活用しながら生活を継続されている方も多くいらっしゃいます。

ここで、生活保護制度について、整理いたします。

生活保護制度について

生活保護は、困ったときに支えとなる、社会全体で支え合うための制度です

この制度は、憲法にもとづいて設けられたもので、健康で文化的な生活を支えるための仕組みとして、必要なときにどなたでも利用できます。

日本国憲法第25条には、次のように定められています。

「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」
「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」

この条文は、「生存権」と呼ばれるもので、すべての国民が人間らしく生きるために最低限必要な生活を保障されるべきであるという国の責任を示しています。

この憲法の理念を具体的に実現する制度の一つが、「生活保護制度」です。

◎生活保護制度とは?

生活保護制度は、病気や高齢、障がい、失業など、さまざまな理由で生活が苦しくなったときに、国や自治体が「健康で文化的な最低限度の生活」を保障し、立ち直りを支援する制度です。生活保護は、そんな時に安心して暮らしていけるよう、必要な支援を受けられる「権利」として設けられた制度です。

◎こんな方が対象になります

  • 高齢や病気で働けず、収入がほとんどない方
  • 障がいがあり、働くことが難しい方
  • 一人暮らしやひとり親で生活が苦しい方
  • 年金だけでは家賃や生活費が足りない方
  • 預貯金がなく、将来の生活に不安がある方

◎支給される主な支援内容(扶助)

支援の種類 内容
生活扶助 食費、日用品費、衣類代など、日常生活に必要な費用
 第一類・・・生活の基礎的な消費支出で生活に不可欠なもの
 第二類・・・生活の質を保つための支出で雑費なども含む
住宅扶助

家賃・共益費などの住まいにかかる費用

医療扶助

通院・入院などの医療費(自己負担なし)

介護扶助 デイサービスや施設利用などの介護サービス費用
教育扶助 学用品や給食費など(お子様がいる場合)
その他扶助

出産・葬祭など、必要に応じた特別な支援

一人ひとりの事情に合わせて、必要な支援を組み合わせて利用することができます。
例えば、75歳以上の高齢者で介護・医療が必要な方では、生活保護受給される場合ではどのような扶助が受けられるでしょうか?

  • 家賃→住宅扶助(※現金給付)
  • 食費・水道光熱費など→生活扶助(第一類)(※現金給付)
  • 衣服費・日用品など→生活扶助(第二類)(※現金給付)
  • 医療費→医療扶助(※現物支給・医療券で支給)
  • 介護サービス費→介護扶助(※現物支給・介護券で支給)

※医療券・介護券などの呼び名は自治体により変わります。
※医療費自己負担なしの全額10割支給が原則です。

 介護サービス費も自己負担なしですが介護保険から9割、介護扶助で1割が原則です(2号被保険者については全額10割介護扶助となります)。

上記のような扶助として支給されます。それぞれの金額に関しては、お住いの地域区分があるため支給金額が異なります。

例の高齢者の方の場合は、

住宅扶助+生活扶助(第一類、第二類)+医療扶助+介護扶助=最低生活費

となります。その他個人の状況により加算等が加わります。

現金給付とは?

現金で支給される生活保護費のことです。受給者の口座に振り込まれ、食費・衣料・日用品・水道光熱費など、日々の暮らしに必要なものを自分で購入するために使います。

例:月々の生活費として現金で支給される
  電気・ガス・水道などの支払い
  食品や衣料、日用品の購入など

現物給付とは?

現金ではなく、必要な物品やサービスそのものが現物で提供される支援のことです。

例:入院時の食事・パジャマ代・オムツ代
  施設入所時のオムツ代(地域により上限額あり)
  医療扶助は医療券、介護扶助は介護券を原則としては現物として給付が原則。

※また、施設入所の際には布団や下着等が用意できない場合は臨時給付などのご相談が可能な場合があります。

住宅扶助(住居費)の基準は住んでいる自治体の級地区分により決まり、生活扶助は級地区分から算出する生活扶助基準額により決まります。

◎地域区分表一覧

https://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/dl/seikatuhogo02.pdf?utm_source=chatgpt.com

◎生活保護制度における生活扶助基準額の算出方法(令和7年4月)

https://www.mhlw.go.jp/content/001152601.pdf?utm_source=chatgpt.com

参考<厚生労働省>「生活保護制度」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatuhogo/index.html

年金受給者の生活保護受給について

65歳以上の高齢者の方が対象となる年金は「老齢基礎年金」「老齢厚生年金」「障害者年金」です。

ただし、65歳以上の高齢者で年金加入中に障害者となり障害者年金を受けていた場合は、受給が選択制となります。

(老齢基礎年金、老齢厚生年金、障害基礎年金、障害厚生年金)

また、40歳以上65歳未満の介護保険者と介護保険2号保険者と呼び、中でも障害者年金を受給している方は障害者年金が対象となります。

その場合は、下記の保護費の支給となります。

支給される保護費

厚生労働大臣が定める基準で計算される最低生活費と収入を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。

※介護保険2号保険者とは?

40歳以上65歳未満の人で、医療保険に加入している方を指します。

2号被保険者は、※特定疾病(がん末期や若年性認知症など16種類)により介護が必要と認定された場合に限り、介護保険サービスを利用できます。

介護保険2号被保険者(40~64歳)が介護保険サービスを利用できるのは、以下の16種類の特定疾病に該当し、介護が必要と認定された場合です。

介護保険における※「16の特定疾病」

  1. がん(末期)
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
  4. 後縦靱帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗しょう症
  6. 初老期における認知症(若年性認知症)
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病関連疾患
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症(プロジェリア症候群など)
  11. 多系統萎縮症(MSA)
  12. 糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患(脳梗塞・脳出血・くも膜下出血など)
  14. 閉塞性動脈硬化症(ASO)
  15. 慢性閉塞性肺疾患(COPD)
  16. 慢性腎不全(人工透析を受けている場合など)

また、生活保護受給者でかつ介護保険2号保険者の利用者様にも生活保護法介護券が交付されておりますが、介護保険証は発行されません。

その代わりに「H」から始まる被保険者番号で管理されています。
65 歳を迎えられると介護保険被保険者証が交付され、新しい被保険者番号が与えられます。費用は介護扶助して10割公費負担されます。(みなしの2号、Hの2号との通称で呼ばれることがあります。)

生活保護申請の主な流れ

介護施設にすでに入居している方でも、経済的に困窮していれば生活保護を申請できます。

① 福祉事務所への相談

まず、施設の所在地を管轄する福祉事務所へ連絡し、生活保護の申請を相談します。

→ 本人申請が基本であり、本人の意思として生活保護の受給を希望しているもの

また、代理人申請として生活保護申請が可能とされているのが、要保護者の同居家族または要保護者の被扶養義務者とされています。

施設に入居し、身寄りがないなど申請が出来ない状態のときは施設職員などが使者として申請の相談等を行うことができます。

② 申請書提出

本人の収入・資産状況(年金、預金、保険、土地・家など)をもとに、生活保護の要否を判断されます。また、扶養義務者(子や配偶者)への扶養の可否の照会が行われます。

③ ケースワーカーによる調査(訪問調査)

施設に来て、本人の状況・支援が必要な理由などを確認されることがあります。

④ 生活保護決定・開始

問題がなければ申請後、2~3週間程度で保護開始の決定がなされます。

申請時に必要な書類例

書類名  内容
生活保護申請書 福祉事務所で記入
本人確認書類 保険証、マイナンバーカードなど
年金通知書 年金の受給額確認のため
預金通帳の写し 資産調査用(全銀行分)
介護保険証 要介護度の確認
入居契約書・施設利用料明細 支出内容の確認

※基本的にはご家族様にお手続きをお願いしております。ご相談は随時行っておりますので施設にご相談ください。

申請後施設での生活費の取り扱い

費用項目 支援の内容
介護サービス費 原則、全額公費負担(介護扶助)
居住費・食費 施設の利用料に応じて住宅扶助・生活扶助で支給
雑費 おむつ代・理美容代などは生活扶助から支出

JALAでは「照一隅」の精神を大切に、生活に困難を抱える方々にもあたたかな光を届けられるよう努めています。

どのような状況でも、その方らしい暮らしが続けられるよう、スタッフ一同真心を込めてサポートいたします。

この記事は介護福祉士に監修されています

介護福祉士
青木 いづみ

母親の認知症をきっかけに、サービス業から介護の道へ転身。サービス業で培ったコミュニケーション力と、介護職員や施設長としての知識や経験を活かし、入居相談員として家族が抱える悩みに寄り添っています。介護現場の視点、利用者目線、専門知識を基にした丁寧な相談を行っています。